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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10001号 審決取消請求事件:鋼管ポールおよびその設置方法

  • 2017/09/25
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10001号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年9月19日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「鋼管ポールおよびその設置方法」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

審決取消

趣旨

  1. 特許庁が不服2015-20893号事件について平成28年11月18日にした審決を取り消す。

取消事由

補正却下の判断の誤り(本件補正発明の進歩性に係る判断の誤り)

  1. 一致点の認定誤りと相違点の看過
  2. 看過した相違点の容易想到性

裁判所の判断

  • 本件審決は,本件補正発明と引用発明との一致点の認定を誤り,相違点3を看過したものである。また,相違点3に係る本件補正発明の構成は,引用例1,周知例1及び周知例2に基づいて当業者が容易に想到することができたということはできないから,本件審決による相違点3の看過が,その結論に影響を及ぼすことは明らかである。
  • なお,被告は,仮に相違点3が存したとしても,原告主張に係る本件補正発明の効果は,本件補正発明の構成に基づくものではないと主張するが,相違点3に係る本件補正発明の構成を容易に想到すること自体ができないから,上記主張をもって,本件補正発明について,引用発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
  • よって,原告主張の取消事由は理由があるから,原告の請求を認容する。

キーワード

進歩性(相違点の認定)/補正・訂正の許否(独立特許要件)/用語の意義(「基礎体」)



 

判決文