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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10056号 審決取消請求事件:コーヒー飲料

  • 2017/09/19
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10056号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年9月11日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

特許権(「コーヒー飲料」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が無効2014-800165号事件について平成28年1月19日にした審決のうち,「特許第5252873号の請求項1~4に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。

取消事由

  1. 甲1ないし3記載の発明のいずれかに基づく容易想到性判断(顕著な効果に係る判断)の誤り(取消事由1)
  2. 甲4ないし9(本件発明2及び4については,甲4又は9)記載の発明のいずれかに基づく容易想到性判断(顕著な効果に係る判断)の誤り(取消事由2)

裁判所の判断

  • 本件発明1ないし4のいずれについても,甲4記載の発明に基づく容易想到性を認め,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものとした本件審決の判断に誤りはないから,その余の取消事由について判断するまでもなく,本件審決は取り消されるべきものとはいえない。よって,原告らの請求は理由がないから,これを棄却する。

キーワード

進歩性(相違点の判断,顕著な効果)



 

判決文