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知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10012号 商標権侵害差止等反訴請求控訴事件:KYOKUSHIN等

  • 2017/09/15
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10012号 商標権侵害差止等反訴請求控訴事件

裁判年月日

平成29年8月30日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第16340号)

権利種別

商標権(「KYOKUSHIN等」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. 被控訴人は,空手の教授に関する広告,空手の興行の企画・運営又は開催に 別紙被控訴人標章目録記載の各標章を使用してはならない。
  3. 被控訴人は,空手の教授を行うに際して,空手衣に別紙被控訴人標章目録記載の各標章を使用してはならない。
  4. 被控訴人は,被控訴人の道場の建物の看板,建物ドア又は表示板に別紙被控訴人標章目録記載の各標章を使用してはならない。
  5. 訴訟費用は,第1審,第2審とも,被控訴人の負担とする。

争点

  1. 本件各商標に無効理由があるか否か
  2. 反訴原告らの請求が権利濫用に当たるか否か

裁判所の判断

  • 以上によれば,控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であって,本件 控訴は理由がないからいずれも棄却する。

キーワード

権利の濫用/競業秩序の維持


 

判決文