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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件:可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具

  • 2017/09/11
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年8月30日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)

権利種別

特許権(「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が無効2014-800168号事件について平成28年6月28日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 特許を受けようとする発明の技術的範囲が明確でなく,本件出願は,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないとした審決は誤りである。

裁判所の判断

  • 本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径(代表径)の定義が不明であるため,「平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり」の意義を特定することができず,本件発明1の内容は不明確というべきである。また,本件発明1の従属項である本件発明2~7も,粒子の形状や「平均粒子径」については本件発明1を何ら限定するものではないから,同様に発明の内容が不明確というべきである。
  • したがって,取消事由は理由がないから,原告らの請求をいずれも棄却する。

キーワード

特許請求の範囲の記載要件(明確性)/用語の意義(平均粒子径、粒子径(代表径))



 

判決文