平成29年(行ケ)第10034号 審決取消請求事件:図形商標
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10034号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年8月8日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
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権利種別
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商標権
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(拒絶)
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 特許庁が不服2016-15097号事件について平成28年12月27日にした審決を取り消す。
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取消事由
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- 原告は,米国にある「ハーベイ ボール ワールド スマイル財団」(以下「財団」という。)の知的財産権を管理するための日本法人である。そのため,本件における原告の主張は,財団やその関係者の意見を代弁したものでもある。
- 本願商標のうち「目と口と顔の輪郭」の絵(以下「本願図形」という。)は,人類誕生以来,各民族,各地域で描かれ続けており,単なる図形であって,その著作性や独創性を判断しづらいものになっている。
- 引用商標1は,その商標権者(グンゼ株式会社)の社員が平成元年に創作したと主張している。
- 原告は,引用商標1~3が登録された後,本願商標と類似する商標を出願して登録になっている(第5547781号及び第5783707号)。
- 本願図形は,アメリカ国内において,「アメリカの文化である」,「アメリカ人の誇りである」とされており,アメリカ人は特許庁の対応について不満を募らせている(甲7,甲9の1~3,甲21)。
引用商標1
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裁判所の判断
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- 以上の次第で,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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先願に係る他人の登録商標, 不正登録の補強
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判決文