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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10034号 審決取消請求事件:図形商標

  • 2017/09/05
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10034号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年8月8日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

商標権

   当該商標

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が不服2016-15097号事件について平成28年12月27日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 原告は,米国にある「ハーベイ ボール ワールド スマイル財団」(以下「財団」という。)の知的財産権を管理するための日本法人である。そのため,本件における原告の主張は,財団やその関係者の意見を代弁したものでもある。
  2. 本願商標のうち「目と口と顔の輪郭」の絵(以下「本願図形」という。)は,人類誕生以来,各民族,各地域で描かれ続けており,単なる図形であって,その著作性や独創性を判断しづらいものになっている。
  3. 引用商標1は,その商標権者(グンゼ株式会社)の社員が平成元年に創作したと主張している。
  4. 原告は,引用商標1~3が登録された後,本願商標と類似する商標を出願して登録になっている(第5547781号及び第5783707号)。
  5. 本願図形は,アメリカ国内において,「アメリカの文化である」,「アメリカ人の誇りである」とされており,アメリカ人は特許庁の対応について不満を募らせている(甲7,甲9の1~3,甲21)。


引用商標1

   引用商標

裁判所の判断

  • 以上の次第で,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

先願に係る他人の登録商標, 不正登録の補強



判決文