平成29年(ネ)第10039号 特許権侵害差止等請求控訴事件:水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法
事件番号等
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平成29年(ネ)第10039号 特許権侵害差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年8月29日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第10267号)
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権利種別
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特許権(「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙被告物件目録記載の製品の製造,販売及び販売の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,前項記載の製品及びその半製品を廃棄せよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,1782万円及びこれに対する平成27年10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
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争点
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- 被告製品は,本件発明1の技術的範囲に属するか。
ア 被告製品は,本件発明1の各構成要件を文言上充足するか。(争点1-1)
イ 被告製品は,本件発明1と均等なものとして,その技術的範囲に属するか。(争点1-2)
- 被告製品は,本件発明2の技術的範囲に属するか。
ア 被告製品は,本件発明2の各構成要件を文言上充足するか。(争点2-1)
イ 被告製品は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか。(争点2-2)
- 本件特許1は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
ア 乙11公報,乙12公報及び乙13論文に基づく新規性欠如(争点3-1)
イ 乙6公報,乙7公報,乙8公報,乙14公報又は乙15論文を主引例とする進歩性欠如(争点3-2)
ウ 乙16公報に基づく新規性欠如(争点3-3)
エ 乙16公報を主引例とする進歩性欠如(争点3-4)
オ 実施可能要件違反(争点3-5)
- 本件特許2は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
ア 乙16公報に基づく新規性欠如(争点4-1)
イ 乙16公報を主引例とする進歩性欠如(争点4-2)
- 原告の損害額
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裁判所の判断
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- 被控訴人製品は,「小型魚類が群れで固まる状態を検知」するものでも,「試料水への低濃度有毒物質の混入と判定」するものでもないから,構成要件Dを充足しない。よって,構成要件Cに係る被控訴人製品の構成についての均等の成否を判断するまでもなく,本件発明1の技術的範囲に属しない。
- 本件発明2は本件発明1の従属項であり,本件発明2の構成要件G1及びG2は,本件発明1の構成要件Dを限定するものである。したがって,被控訴人製品が構成要件G2を充足しないことは明らかである。よって,構成要件Cに係る被控訴人製品の構成についての均等の成否を判断するまでもなく,被控訴人製品は,本件発明2の技術的範囲に属しない。
- 以上によれば,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に属しないから,控訴人の被控訴人に対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がなく,これと同旨の原判決は相当である。
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キーワード
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構成要件充足性
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判決文