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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10027号 審決取消請求事件:図形商標

  • 2017/08/21
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10027号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年7月24日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

商標権

   登録商標

訴訟類型

行政訴訟:審決(取消・成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が取消2015-300591号事件について平成28年12月12日にした審決を取り消す。

取消事由

    (1)本件審決は,本件パンフレットに使用商標を表示して要証期間内に頒布した被告の行為を認定し,当該行為を「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」(法2条3項8号)に該当する商標の使用行為と判断したものであるが,以下のとおり,本件パンフレットにおける使用商標は,本件審判請求に係る指定役務について使用されたものではなく,また,本件パンフレットは,要証期間内に頒布されたことが被告により証明されたということもできないから,その判断は誤りであり,本件審決は取り消されるべきである。
    (2)使用商標は指定役務「について」使用されていないこと
    (3)本件パンフレットが要証期間内に頒布されていた証明はないこと

裁判所の判断

  • よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却する

キーワード

不使用取消審判/権利濫用/審判請求権の濫用



判決文