平成29年(行ケ)第10016号等 審決取消請求事件:図形商標
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10016号等 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年7月24日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
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権利種別
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商標権
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(取消・成立)
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 第1事件
特許庁が取消2015-300621号事件について平成28年12月20日にした審決を取り消す。
- 第2事件
特許庁が取消2015-300623号事件について平成28年12月9日にした審決を取り消す。
- 第3事件
特許庁が取消2015-300624号事件について平成28年12月9日にした審決を取り消す。
- 第4事件
特許庁が取消2015-300625号事件について平成28年12月9日にした審決を取り消す。
- 第5事件
特許庁が取消2015-300626号事件について平成28年12月9日にした審決を取り消す。
- 第6事件
特許庁が取消2015-300627号事件について平成28年12月9日にした審決を取り消す。
- 第7事件
特許庁が取消2015-300628号事件について平成28年12月9日にした審決を取り消す。
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取消事由
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(1)被告による本件各審判請求は,以下のとおり,法50条1項・第2項及び56条の規定・趣旨並びにこれらから導かれる法の審判請求人への要求,商標に化体した業務上の信用の保護という法の目的(法1条)を阻害し,商標制度そのものの根幹を揺るがしかねないものであるから,審判請求権の濫用(民法1条3項,民訴法2条)として不適法却下されるべきものであるとともに,専ら原告を害することを目的としてなされたものであるから,権利濫用(民法1条3項,民訴法2条)として棄却されるべきものでもある。
(2)ア(ア) 法50条1項は,指定商品又は指定役務が2以上ある場合において,その一部の指定商品等についての取消を請求するときには,その一部の指定商品等を一体とする1つの請求をすべきとする趣旨の規定と解される上,「各指定商品又は指定役務」ごとについての取消請求をむしろ積極的に排除しようとしているものと解される。そうすると,本件各審判請求は,本来1つの請求ですべき不使用取消審判を,原告に過大な立証負担を課すために敢えて複数に分けて請求するものである点で,法50条1項の趣旨に明らかに反する。(以下略)
(3)ア 本件各審決は,いずれも,本件各審判請求につき,専ら又は主に原告を害する目的であることを認めることはできないとするが,その判断は誤りである。(以下略)
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裁判所の判断
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- 以上のとおり,被告による本件各審判請求は,審判請求権の濫用と見ることも,権利濫用と見ることもできないのであって,これと同旨の判断をした本件各審決にはいずれも誤りはない。
- よって,原告の本件各事件の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。
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キーワード
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不使用取消審判/審判請求権の濫用/権利濫用
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判決文