事件番号等
|
平成29年(行ケ)第10017号 審決取消請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年7月24日
|
担当裁判所
|
知的財産高等裁判所(第3部)
|
権利種別
|
商標権
|
訴訟類型
|
行政訴訟:審決(取消・成立)
|
結果
|
請求棄却
|
趣旨
|
- 特許庁が取消2015-300622号事件について平成28年12月9日にした審決を取り消す。
|
取消事由
|
- 取消事由1(本件商標の使用)について
- 取消事由2(権利濫用)について
|
裁判所の判断
|
- よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。
|
キーワード
|
不使用取消審判/審判請求権の濫用/社会通念上同一の商標
|
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
3年以上使用されていない商標登録は取り消されるべきであり,また,不使用取消審判手続においては,商標の使用について一番よく知り得る立場にある被請求人が商標使用の事実について証明責任を負うべきであるというのが不使用取消審判制度に関する法の趣旨である以上,多数の指定商品等について商標登録を得た商標権者は,不使用取消審判請求を受けた場合に相応の立証の負担等を負うことを予期すべきものである。これに対し,原告の主張を敷衍すると,不使用取消審判請求をされた被請求人の立証の負担や経済的負担への配慮を優先し,多数の指定商品等のうち1つでも使用の事実を立証すれば,全ての指定商品等について不使用取消しを免れるというのが法の趣旨であることになるが,そのような解釈は本末転倒であって,到底成り立たないものであるといわざるを得ない。
判決文