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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10275号 審決取消請求事件:ISD個性心理学協会

  • 2017/08/08
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10275号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年7月27日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

商標権(「ISD個性心理学協会」(標準文字))

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が無効2016-890038号事件について平成28年12月6日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 「個性心理学(學)」の語が普通名称であるとの認定の誤り
  2. 引用商標1及び2の周知性の認定の誤り
  3. 本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
  4. 本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り
  5. 本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り
  6. 本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り
  7. 本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り

裁判所の判断

  • 以上のとおり,原告主張の取消事由1~7はいずれも理由がない。 よって,原告の請求を棄却する

キーワード

無効審判/分離抽出/出所混同/フリーライド


 

判決文