平成29年(ワ)第21346号 特許権侵害差止請求事件:金融商品取引管理装置,プログラム
事件番号等
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平成29年(ワ)第21346号 特許権侵害差止請求事件
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裁判年月日
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平成29年7月20日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第46部)
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権利種別
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特許権(「金融商品取引管理装置,プログラム」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 被告は,別紙被告サービス目録記載のサービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバを使用してはならない。
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争点
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- 被告サービスの構成要件充足性(なお,被告は,以下のア~ウ以外の構成要件充足性を争っていない。)
ア 構成要件Cの「注文情報」,「前記注文情報群を注文情報記録手段に記録し」の各充足性
イ 構成要件Dの「注文情報」,「前記相場価格が前記一の価格になった場合・・・約定が行われ・・・前記相場価格が前記他の価格になった場合・・・約定が行われる処理が複数回繰り返される」の各充足性
ウ 構成要件Eの「前記相場価格が検出され」,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合,・・・高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」の各充足性
- 本件特許についての無効理由の有無
ア 分割要件違反を前提とする乙1文献(特開2015-228267号公報をいう。以下同じ。)に基づく新規性欠如
イ 乙2文献(特開2009-151434号公報をいう。以下同じ。)に基づく新規性又は進歩性欠如
ウ サポート要件違反
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裁判所の判断
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- 被告サービスは構成要件Eの「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合,・・・高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」を充足しない。
- 以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。
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キーワード
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構成要件充足性/用語の意義(「注文情報」、「場合」、「設定」)
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判決文