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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10038号 審決取消請求事件:ネマチック液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子

  • 2017/08/07
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10038号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年7月26日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

特許権(「ネマチック液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

審決取消

趣旨

  1. 特許庁が無効2014-800152号事件について平成27年12月28日にした審決のうち,「特許第5234227号の請求項1ないし5,7ないし11に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。

取消事由

  1. 引用発明の認定の誤り
  2. 本件発明1についての一致点の認定の誤り・相違点の看過
  3. 本件発明1についての相違点に係る判断の誤り
     ア 特許法29条1項の法令解釈の誤り
     イ 相違点は実質的な相違点ではないとした判断の誤り
     ウ 相違点は適宜なし得ることであるとした判断の誤り
  4. 本件発明2~5,7~11についての認定・判断の誤り

裁判所の判断

  • 原告主張の「本件発明1についての一致点の認定の誤り・相違点の看過」に係る取消事由には理由がある。
  • 本件審決の本件発明1についての認定・判断には結論に影響を及ぼす誤りがある。そうである以上,いずれも本件発明1に係る請求項1を引用し,更にこれを限定する発明である本件発明2~5,7~11についても,本件審決の認定・判断には結論に影響を及ぼす誤りがあるものといえる。
  • したがって,原告主張の「本件発明2~5,7~11についての認定・判断の誤り」に係る取消事由にも理由がある。
  • 以上の次第であるから,その余の取消事由について判断するまでもなく,本件審決のうち,「特許第5234227号の請求項1ないし5,7ないし11に係る発明についての特許を無効とする。」との部分は取り消すべきものである。

キーワード

新規性進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)


 

判決文