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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10245号 審決取消請求事件:南三陸キラキラ丼

  • 2017/08/07
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10245号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年7月19日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)

権利種別

商標権(「南三陸キラキラ丼」(標準文字))

訴訟類型

行政訴訟:審決(不服・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が不服2015-3135号事件について平成28年9月13日にした審 決を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(引用商標の周知性を認定した誤り)
     (1)引用商標の特定を欠いていることの誤り
     (2)使用主体の認定の誤り
     (3)「周知性」の認定の誤り
  2. 取消事由2(原告による引用商標の使用事実を看過した誤り)
  3. 取消事由3(引用商標の類否の認定,判断の誤り)

裁判所の判断

  • 以上によれば,引用商標2は「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」に該当し,本願商標はこれと同一であるから,商標法4条1項10号に該当することを理由として登録することができないとした審決の判断に誤りはなく,原告主張の審決取消事由は理由がない。よって,原告の請求を棄却する。

キーワード

不服審判/他人の周知商標


 

判決文