平成28年(行ケ)第10160号 審決取消請求事件:経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具
事件番号等
|
平成28年(行ケ)第10160号 審決取消請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年7月12日
|
担当裁判所
|
知的財産高等裁判所(第3部)
|
権利種別
|
特許権(「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」)
|
訴訟類型
|
行政訴訟(無効・不成立)
|
結果
|
審決取消
|
趣旨
|
- 特許庁が無効2012-800073号事件について平成28年6月29日にした審決を取り消す。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
|
取消事由
|
- 訂正目的違反・発明の要旨認定の誤り(取消事由1)
- 実施可能要件違反(取消事由2)
- 特許無効審決確定前の訂正の一部確定の誤り(取消事由3)
- 甲5-1に基づく無効理由1についての判断の誤り(取消事由4)
- 甲7に基づく無効理由1についての判断の誤り(取消事由5)
- サポート要件違反(取消事由6)
- 独立特許要件の判断の遺漏(取消事由7)
|
裁判所の判断
|
- 訂正事項5が特許請求の範囲の減縮に該当するとの本件審決の判断には誤りがある。そして,訂正事項5は,特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるから,同訂正事項を含む本件訂正は一体として許容されるべきものではない(最高裁判所昭和53年(行ツ)第27号,第28号同55年5月1日第一小法廷判決・民集34巻3号431頁参照)。そうすると,本件特許に係る無効理由の有無は,本件発明について判断すべきであるところ,本件発明は甲7に記載された発明であって特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができないものであることは,確定した第1次審決取消判決の判示するところである。したがって,本件訂正を認めた本件審決の判断の誤りは,審決の結論に影響を及ぼすものであるから,原告主張の取消事由1は理由がある。
- 以上によれば,その余の取消事由について判断するまでもなく,本件審決は違法であり取消しを免れない。よって,原告の請求は理由があるからこれを認容する。
|
キーワード
|
新規性/補正・訂正の許否(訂正の目的)
|
判決文