平成28年(ネ)第10112号 特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件:オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用
事件番号等
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平成28年(ネ)第10112号 特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年6月28日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第15355号)
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権利種別
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特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
(※原判決は,被告各製品は本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した)
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,控訴人ヤクルトに対し,1億円及びこれに対する平成28年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被控訴人は,控訴人デビオファームに対し,1000万円及びこれに対する平成28年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 被告各製品は本件発明1の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告各製品は構成要件1B,1F及び1Gを充足するか(争点1-1)
イ 被告各製品は構成要件1Dを充足するか(争点1-2)
(2) 本件発明1についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2)
ア 無効理由1(新規性欠如)は認められるか(争点2-1)
イ 無効理由2(進歩性欠如)は認められるか(争点2-2)
ウ 無効理由3(サポート要件違反)は認められるか(争点2-3)
エ 無効理由4(実施可能要件違反)は認められるか(争点2-4)
(3) 本件訂正1は訂正要件を満たし,同訂正により無効理由が解消し,かつ,被告各製品が本件訂正発明1の技術的範囲に属するか(争点3)
(4) 被告各製品は本件発明2の技術的範囲に属するか(争点4)
(5) 本件発明2についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点5)
(6) 原告らによる請求は,信義則に反するものとして許されないか(争点6)
(7) 原告らが受けた損害の額(争点7)
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裁判所の判断
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- 本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであるから,本件発明の特許請求の範囲の記載は,サポート要件を満たす。よって,取消事由1は理由がない。
- 当審における控訴人らの主張は,いずれも採用の限りではなく,これらを踏まえても,本件発明1における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は,添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解されるべきである。したがって,解離シュウ酸を含むのみで,シュウ酸又はそのアルカリ金属塩が添加されていない被告各製品は,構成要件1B,1F及び1Gの「緩衝剤」を含有せず,これらの構成要件を充足しない。
- 以上によれば,構成要件1Dの充足性(争点1-2)について判断するまでもなく,被告各製品は,いずれも本件発明1の技術的範囲に属しない。また,本件発明2は,本件発明1の「緩衝剤」の構成を含むものであるから,被告各製品は,いずれも本件発明2の技術的範囲にも属しない。そうすると,控訴人らの各請求は,その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がない。
- したがって,控訴人らの各請求をいずれも棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これをいずれも棄却する。
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キーワード
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構成要件充足性/用語の意義(「緩衝剤」)
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判決文