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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10168号審決取消請求事件:スロットマシン

  • 2017/06/20
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10168号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年6月12日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

特許権(「スロットマシン」)

訴訟類型

行政訴訟(無効・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が無効2015-800013号事件について平成28年6月22日にした審決を取り消す。

取消事由

(1) 相違点3に係る認定の誤り(取消事由1)

(2) 相違点3及び4に係る容易想到性判断の誤り(取消事由2)

裁判所の判断

原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。

キーワード

進歩性(相違点の認定,相違点の判断)/審決の結論に影響を及ぼさない



実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

  以上のとおり,本件審決には,本件特許発明1と甲1発明の相違点3の一内容として相違点3-1を認定した点に誤りがあるものといえる。
しかしながら,後記4で述べるとおり,本件審決認定の相違点3のうち,相違点3-1以外の部分に係る本件特許発明1の構成についての容易想到性は否定されるべきであり,そうすると,本件審決の相違点3-1に係る認定の誤りは,本件特許発明1の進歩性欠如を否定した本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。
したがって,原告主張の取消事由1には理由がない。

 

判決文