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知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10005号特許権侵害差止等請求控訴事件:不織布及び不織布製造方法

  • 2017/06/20
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10005号 特許権侵害差止等請求控訴事件

裁判年月日

平成29年6月13日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所 平成27年(ワ)第9891号)

権利種別

特許権(「不織布及び不織布製造方法」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. 被控訴人らは,原判決別紙被告製品目録記載の各製品を生産し,使用し,譲渡し,貸渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。/li>
  3. 被控訴人らは,原判決別紙方法目録記載の方法を使用してはならない。/li>
  4. 被控訴人らは,原判決別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。/li>
  5. 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,6545万円及びこれに対する被控訴人株式会社日本歯科工業社(以下「被控訴人日本歯科」という。)については平成27年4月29日から,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)については同月30日から,被控訴人株式会社広栄社(以下「被控訴人広栄社」という。)については同年5月1日から,支払済みまで年5分の割合による金員を各支払え。/li>
  6. 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。/li>
  7. 第2ないし6項につき仮執行宣言

争点

(1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか
 ア 構成要件A1及びA2の「単一の工程」の充足性
 イ 構成要件B1及びB2の「加熱前のメラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」の充足性
 ウ 構成要件B1及びB2の「賦形」の充足性
 エ 構成要件D1,D2及びB3の「清掃用」の充足性
 オ 構成要件D1,D2及びA3の「不織布」の充足性

(2) 本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア 乙9発明による新規性欠如
イ 特許法17条の2第3項違反の有無

(3) 損害発生の有無及びその額

裁判所の判断

  • 被告各製品及び被告製造方法において,メラニン系樹脂発泡体が,圧縮・加熱後に,「加熱前のメラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」ものとなっていると認めるに足りる証拠はない。したがって,被告各製品は構成要件B1を,被告製造方法は構成要件B2を,それぞれ充足せず,構成要件B2を充足しない被告製造方法により製造された被告各製品は,構成要件A3を充足しない。
  • よって,被告各製品が本件発明1及び3の,被告製造方法が本件発明2の技術的範囲に,それぞれ属するものと認めることはできない。
  • 以上によれば,控訴人の被控訴人らに対する本訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却する。

キーワード

特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)/補正・訂正の許否(新規事項の追加)/用語の意義(「柔軟な」)



判決文