事件番号等
|
平成29年(行ケ)第10033号 審決取消請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年6月8日判
|
担当裁判所
|
知的財産高等裁判所(第2部)
|
権利種別
|
商標権
|
訴訟類型
|
行政訴訟:審決(取消・成立)
|
結果
|
審決取消
|
趣旨
|
- 特許庁が取消2016-670007号事件について平成28年9月29日 にした審決を取り消す。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
|
取消事由
|
- 本件商標の通常使用権者であるビクトリノックス・ジャパン株式会社(以下,「ビクトリノックス日本支社」という。)が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下,「本件要証期間」という。)に,本件商標を使用した事実が認められるから,本件審決は取消されるべきである。
- 本件商標の通常使用権者
- 本件商標の使用及び使用期間
- 本件商標と使用商標の同一性
- 被告の主張に対する反論
|
裁判所の判断
|
|
キーワード
|
通常使用権者/社会通念上同一の商標/Rマーク
|
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
被告は,ビクトリノックス日本支社が使用していた標章には,いずれも「WENGER」の文字の右上にRマークが付されているから,同標章は図形単体ではなく,図形と文字を組み合わせた一体の標章として使用していたものであり,本件商標と社会的同一性はない,と主張する。
しかし,前記1(2)(5)のとおり,本件商標と「WENGER」の欧文字とは左右に配されており分離可能であること,ビクトリノックス日本支社のウェブサイトに表示されたものは,本件商標が赤で「WENGER」の欧文字は黒であることからすると,本件商標と「WENGER」の欧文字とは分離して観察することができる。
また,「®」(Rマーク)についても,登録商標を示すものとして分離して観察することができる。これらのことからすると,本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていたと認めることができる。したがって,被告の主張は,採用することができない。
判決文