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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件:旨み成分と栄養成分を保持した無洗米

  • 2017/06/12
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年6月6日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」)

訴訟類型

行政訴訟(無効・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が無効2015-800173号事件について平成29年3月24日にした審決中,特許第4708059号の請求項2及び3に係る部分を取り消す。

取消事由

(未公開)

裁判所の判断

  • 本件記録によれば,本件審決の謄本が原告に送達された日は,平成29年4月3日であり,原告が本件審決取消訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し,これが当裁判所に到達した日は,同年5月9日であることが明らかである。
  • 審決取消しの訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができない(特許法178条3項)ところ,上記1認定の事実によれば,本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された平成29年4月3日から既に30日を経過した同年5月9日(上記期間の満了日は同月8日)に提起されたものと認められるから,出訴期間を経過して提起されたものといわざるを得ない。
  • 以上によれば,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができないものであるから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,却下する。

キーワード

特許法178条3項/行政事件訴訟法7条/民事訴訟法140条/期間徒過


 

判決文