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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第9780号 著作権確認等請求事件:音楽の著作物

  • 2017/06/09
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第9780号 著作権確認等請求事件

裁判年月日

平成29年5月24日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第29部)

権利種別

著作権(音楽の著作物「高円寺ラブサイン」「幸せもう一度」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

1主位的請求
 被告は,原告に対し,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品について,原告が著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公衆送信権等,譲渡権,貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を有することを確認する。

2予備的請求1
 被告は,原告に対し,580万9650円及びこれに対する平成28年4月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

3予備的請求2
 被告は,原告に対し,580万9650円及びこれに対する平成28年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

  1. 被告は,原告との間で,本件CDの制作を内容とする契約(以下「本件CD制作契約」という。)を締結するに際して,本件著作権を原告に取得させる旨を約したか(争点1)
  2. 被告が本件著作権を原告に取得させる義務は,被告の責めに帰すべき事由により履行不能となったか(争点2)
  3. 被告が,原告に本件著作権を取得できると誤信させた上で本件CD制作契約を締結したことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点3)
  4. 被告が,著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点4)
  5. 被告が,JASRACに本件作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点5)

裁判所の判断

  • 以上によれば,その余の争点につき検討するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これらをいずれも棄却する。

キーワード

著作権信託契約/債務不履行/不法行為(欺罔行為)/レコード製作者


 

判決文