事件番号等 |
平成28年(ネ)第10113号 損害賠償請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年5月23日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
著作権(プログラムの著作物「会員情報管理システム」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 (主位的請求) (予備的請求) 3 (主位的請求) (予備的請求) 4 控訴人が,原判決別紙プログラム目録記載1の会員情報管理システムの著作者であること,被控訴人は,上記会員情報管理システムの著作者ではないことを確認する。 5 被控訴人は,被控訴人ウェブサイトの事例紹介において,全国視覚障害者情報提供施設協会視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」の事例紹介をする際,原判決別紙技術目録記載の「著作者の表示・技術用語・実現した機能の説明」を使用してはならない。 6 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 7 第2項ないし第5項につき仮執行宣言 (1)本件システム開発に関する不当利得返還請求の可否 (2)被控訴人の安全配慮義務違反に基づく請求の可否 (3)「会員情報管理システム」の著作者は控訴人か被控訴人か |
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争点 |
(1)本件システム開発に関する不当利得返還請求の可否 ア 不当利得の有無イ 不当利得の額 (2)被控訴人の安全配慮義務違反に基づく請求の可否 ア 被控訴人の安全配慮義務違反の存否イ 控訴人の損害の発生及びその額 (3)「会員情報管理システム」の著作者は控訴人か被控訴人か |
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裁判所の判断 |
・以上のとおりであるから,その余について判断するまでもなく,(1)控訴人の本件システム開発に関する不当利得返還請求,(2)安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求並びに(3)「会員情報管理システム」の著作者であること等の確認請求及び著作者人格権に基づく請求を理由がないものとしていずれも棄却した原判決は相当であり,控訴人が当審で拡張した予備的請求も理由がないから棄却すべきである。 |
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キーワード |
プログラムの著作物性/職務著作/著作者人格権/不当利得 |