事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10196号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年5月16日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「アッセイ装置、方法、および試薬」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2015-12712号事件について平成28年4月7日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 本願補正発明の容易想到性に係る判断の誤り(取消事由1) (2) 本願発明の容易想到性に係る判断の誤り(取消事由2) |
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裁判所の判断 |
・原告主張の取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求を棄却する。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の判断)/特許請求の範囲の記載に基づかない主張 |
判決文