事件番号等 |
平成27年(ワ)第23694号 著作者人格権侵害差止等請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月27日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第47部) |
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権利種別 |
著作権(建築の著作物) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 原告が別紙物件目録記載の建物について,著作者人格権(氏名表示権)を有することを確認する。 2 被告竹中工務店は,別紙通知目録⑴記載1の通知先に同目録記載2の内容を通知せよ。 3 被告竹中工務店は,別紙通知目録⑵記載1の通知先に同目録記載2の内容を通知せよ。 4 被告竹中工務店は,(住所は省略)所在の日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」全国版朝刊に,別紙謝罪広告目録⑴記載1の謝罪広告文を同目録記載2の掲載条件により1回掲載せよ。 5 被告彰国社は,別紙書籍目録記載の書籍を複製し,頒布してはならない。 6 被告彰国社は,別紙書籍目録記載の書籍を回収,廃棄せよ。 7 被告彰国社は,被告彰国社発行の「ディテール」に,別紙謝罪広告目録⑵記載1の謝罪広告文を同目録記載2の掲載条件により1回掲載せよ。 8 被告らは,原告に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成27年6月17日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 9 被告竹中工務店は,原告に対し,200万円並びにうち100万円に対する平成27年6月30日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員及びうち100万円に対する同年7月10日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 |
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争点 |
⑴ 本件建物の著作者(争点1) ⑵ 故意・過失の有無及び損害額(争点2) ⑶ 差止めの必要性(争点3) ⑷ 名誉回復措置の必要性等(争点4) |
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裁判所の判断 |
・原告が本件建物の共同著作者であると認めることはできない。 ・原告が本件建物の原著作者であると認めることはできない。 ・その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。 |
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キーワード |
著作者人格権/著作者/創作的関与 |
判決文