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知財裁判例速報

平成27年(ワ)第23694号 著作者人格権侵害差止等請求事件:建築の著作物

  • 2017/05/22
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成27年(ワ)第23694号 著作者人格権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成29年4月27日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

著作権(建築の著作物)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

1 原告が別紙物件目録記載の建物について,著作者人格権(氏名表示権)を有することを確認する。

2 被告竹中工務店は,別紙通知目録⑴記載1の通知先に同目録記載2の内容を通知せよ。

3 被告竹中工務店は,別紙通知目録⑵記載1の通知先に同目録記載2の内容を通知せよ。

4 被告竹中工務店は,(住所は省略)所在の日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」全国版朝刊に,別紙謝罪広告目録⑴記載1の謝罪広告文を同目録記載2の掲載条件により1回掲載せよ。

5 被告彰国社は,別紙書籍目録記載の書籍を複製し,頒布してはならない。

6 被告彰国社は,別紙書籍目録記載の書籍を回収,廃棄せよ。

7 被告彰国社は,被告彰国社発行の「ディテール」に,別紙謝罪広告目録⑵記載1の謝罪広告文を同目録記載2の掲載条件により1回掲載せよ。

8 被告らは,原告に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成27年6月17日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

9 被告竹中工務店は,原告に対し,200万円並びにうち100万円に対する平成27年6月30日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員及びうち100万円に対する同年7月10日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

争点

⑴ 本件建物の著作者(争点1)
 ア 原告が共同著作者であるか(主位的主張)(争点1-1)
 イ 原告が原著作者であるか(予備的主張)(争点1-2)

⑵ 故意・過失の有無及び損害額(争点2)

⑶ 差止めの必要性(争点3)

⑷ 名誉回復措置の必要性等(争点4)

裁判所の判断

・原告が本件建物の共同著作者であると認めることはできない。

・原告が本件建物の原著作者であると認めることはできない。

・その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。

キーワード

著作者人格権/著作者/創作的関与


 

判決文