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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第2818号 特許権侵害行為差止等請求事件:臀部拭き取り装置

  • 2017/05/15
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第2818号 特許権侵害行為差止等請求事件

裁判年月日

平成29年4月27日

担当裁判所

大阪地方裁判所(民事第21部)

権利種別

特許権(「臀部拭き取り装置」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

一部認容

趣旨

1 被告らは,別紙物件目録記載の臀部拭き取り装置及びそれを用いた温水洗浄便座を製造,使用,販売,又は販売の申出をしてはならない。

2 被告らは,前項記載の臀部拭き取り装置を廃棄せよ。

3 被告P1は,原告に対し,1322万7600円及びこれに対する平成28年4月7日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

争点

(1) ロボット便座βの展示による本件特許権侵害の成否(争点1)

(2) 差止請求及び廃棄請求の成否(争点2)

(3) 原告の損害額(争点3)

裁判所の判断

・原告の被告日本アシストに対する請求は,ロボット便座β等の製造差止めを求める限度で理由があり,その余の請求はいずれも理由がないから,上記理由のある限度で認容し,その余の請求を棄却することとし,原告の被告P1に対する請求はすべて理由がないから,いずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条を適用して主文のとおり判決する。

(主文)

 1 被告株式会社日本アシストは,別紙物件目録記載の臀部拭き取り装置及びそれを用いた温水洗浄便座を製造してはならない。

 2 原告の被告株式会社日本アシストに対するその余の請求及び被告P1に対する請求はいずれも棄却する。

 3 原告と被告株式会社日本アシストとの間の訴訟費用は,これを50分し,その47を原告の負担とし,その余を被告株式会社日本アシストの負担とし,原告と被告P1との間の訴訟費用は原告の負担とする。

 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

キーワード

製造差止請求/廃棄請求/損害額/実施行為(「譲渡等のための展示」)



 

判決文