事件番号等 |
平成28年(ネ)第10103号 特許権侵害差止請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月27日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 3 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤を廃棄せよ。 |
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争点 |
(1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2) (3) 本件訂正1は訂正要件を満たし,同訂正により無効理由が解消し,かつ,被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3) |
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裁判所の判断 |
・当裁判所は,当審における主張及び立証を踏まえても,本件発明1における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は,添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解されるから,解離シュウ酸を含むのみで,シュウ酸が添加されていない被控訴人製品1及び2は,構成要件B,F及びGの「緩衝剤」を含有するものではなく,したがって,被控訴人製品1及び2は,本件発明1及び本件訂正発明1の技術的範囲に属しないものと判断した原判決は,相当であると判断する。 ・被控訴人各製品は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも,本件発明1の技術的範囲に属さない。そうすると,被控訴人各製品は,いずれも,本件発明1の「緩衝剤」であるという構成を含む本件訂正発明1の技術的範囲にも属さないことになる。 ・また,本件発明2は,本件発明1の「緩衝剤」であるという構成を含むものであるから,被控訴人各製品は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも本件発明2の技術的範囲に属さない。そうすると,被控訴人各製品は,いずれも,本件発明1の「緩衝剤」であるという構成を含む本件訂正発明2の技術的範囲にも属さないことになる。 ・以上の次第で,控訴人の本件各請求は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも理由がなく,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却し,また,控訴人の当審で拡張した請求をいずれも棄却する。 |
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キーワード |
構成要件充足性/訴えの変更/時機に後れた攻撃防御方法/用語の意義(「緩衝剤」) |