事件番号等 |
平成28年(ワ)第28591号 商標権侵害差止等請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月27日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第47部) |
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権利種別 |
商標権(「医の心」及び「医心」の標準文字からなる商標) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,「医の心」なる標章及び「医心」なる標章を使用して,被告の学習 塾の医学の教授の役務に関する生徒募集等のためにパンフレット,電磁的方法 その他手段のいかんを問わず宣伝広告をしたり,第三者に宣伝広告をさせてはならない。 2 被告は,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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争点 |
(1)被告標章に係る商標的使用の有無(争点(1)) (2)本件検索結果における被告標章の使用主体(争点(2)) (3)本件商標と被告標章3との類否(争点(3)) (4)被告標章3についての被告の先使用権の成否(争点(4)) (5)原告の損害額(争点(5)) |
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裁判所の判断 |
・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。 |
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キーワード |
商標的使用/自他識別機能 |
判決文等