事件番号等 |
平成27年(ワ)第556号 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求本訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月27日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第29部) |
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権利種別 |
特許権(「切断装置」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
本訴棄却、反訴請求一部認容 |
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趣旨 |
1 本訴請求 2 反訴請求 |
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争点 |
(1) 本訴請求の争点 ア 本件各通告は違法か(争点(1)ア) イ 被告に故意又は過失があるか(争点(1)イ) ウ 原告の損害及びその額(争点(1)ウ) (2) 反訴請求の争点 ア 本件製品は本件各発明の技術的範囲に含まれるか(争点(2)ア) イ 被告は原告に対し本件特許権を行使することができないか(争点(2)イ) ウ 差止め及び廃棄の必要性(争点(2)ウ) エ 原告に過失の推定を覆滅させる事情が認められるか(争点(2)エ) オ 被告の損害及びその額(争点(2)オ) |
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裁判所の判断 |
・原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却し,被告の反訴請求のうち,本件製品の使用等の差止め及び廃棄を求める部分は理由があり,損害賠償を求める部分は主文第4項の限度で理由があるから,これらを認容し,その余は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する(なお,主文第3項については,仮執行宣言は相当でないから,これを付さない。)。 (主文) 1 原告の本訴請求を棄却する。 2 原告は,別紙1物件目録記載の製品を使用し,譲渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。 3 原告は,別紙1物件目録記載の製品を廃棄せよ。 4 原告は,被告に対し,16万3354円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告のその余の反訴請求を棄却する。 6 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,本訴及び反訴を通じて,これを5分し,その4を原告,その余を被告の各負担とし,補助参加によって生じた費用は,本訴及び反訴を通じて,補助参加人の負担とする。 7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。 |
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キーワード |
本訴/反訴/消尽/権利濫用/信義則/補助参加人/技術的範囲/過失の推定/推定覆滅事由/時機に後れた攻撃防御 |
判決文