事件番号等 |
平成28年(ネ)第10106号 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月25日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
商標権(「フェルガード」(標準文字)) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,原判決別紙被告商品目録記載の各商品の包装に,原判決別紙被告標章目録記載の各標章を付してはならない。 3 被控訴人は,原判決別紙被告商品目録記載の各商品の包装に,原判決別紙被告標章目録記載の各標章を付したものを販売若しくは販売のために展示してはならない。 4 被控訴人は,原判決別紙被告標章目録記載の各標章を付した包装を廃棄せよ。 5 被控訴人は,原判決別紙ウェブサイト目録記載のインターネット上の各ウェブサイトから,原判決別紙被告標章目録記載の各標章を抹消せよ。 6 被控訴人は,控訴人に対し,385万2459円及びこれに対する平成28年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 8 仮執行宣言 |
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争点 |
(1) 被告各標章は本件商標に類似するか(争点1) (2) 原告が受けた損害の額(争点2) |
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裁判所の判断 |
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないから,これを棄却した原判決は相当である。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
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キーワード |
類否判断/出所の誤認混同 |