事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10106号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月25日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「タバコベースのニコチンエーロゾル発生システム」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2014-10285号事件について平成27年12月24日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
本願発明の進歩性に係る判断の誤り |
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裁判所の判断 |
・引用発明1に,引用発明2などを適用し,相違点1に係る本願発明の構成を備えるようにすることを,当業者は容易に想到することができたものである。そして,本願発明の奏する効果は顕著なものとはいえない。よって,本願発明の進歩性に係る本件審決の判断に誤りはない。 ・以上によれば,原告主張の取消事由は理由がない。したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の判断)/阻害要因/顕著な効果 |
判決文