事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10249号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月23日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体および外部に連続的に給電し続ける電力システム」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2015-20848号事件について平成28年10月12日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
取消事由の要点 |
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裁判所の判断 |
・本願補正を却下した審決の判断には,誤りはない。 ・本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないから,明確性を欠くとした審決の判断には,誤りはない。 ・本願発明は,特許法29条1項柱書の「発明」に該当しないから,発明該当性を欠くとした審決の判断には,誤りはない。 ・本願発明は,自然法則に反するものであるから,本願明細書の発明の詳細な説明のいかなる記載をもってしても,当業者が本願発明を実施できないことは明らかである。したがって,本願明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法36条4項1号の実施可能要件を欠くとした審決の判断には,誤りはない。 ・以上のとおりであるから,その余の点について判断するまでもなく,本願を拒絶すべきものとした審決の判断に誤りはなく,原告の請求は理由がない。よって,原告の請求を棄却する。 |
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キーワード |
発明該当性/明細書の記載要件(実施可能要件)/補正・訂正の許否(目的要件)/特許法17条の2第5項4号(明りょうでない記載の釈明:明瞭でない記載の釈明)/特許法29条1項柱書 |
判決文