事件番号等 |
平成28年(ワ)第36784号 職務発明対価等請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月28日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
特許権(「二酸化プルトニウム及びウラン・プルトニウム混合酸化物を溶解する方法」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,原告に対し,1億0100万円を支払え。 2 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の各特許権を維持された状態に戻す手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,謝罪せよ。 |
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争点 |
(1) 争点1(職務発明対価の請求の可否)について (2) 争点2(不法行為の成否等)について |
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裁判所の判断 |
原告の請求はいずれも理由がない。 |
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キーワード |
職務発明対価/特許権放棄/特許法110条(利害関係人) |
判決文