事件番号等 |
平成28年(ワ)第35838号 特許法違反請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月23日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
特許権(「道路レーン切換えシステム」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,原告に対し,400万円を支払え。 2 被告が文章の内容「反論は難しい」を補正は行わなくてもよいという証拠として挙げるのなら特許庁公認の内容証明の提出を求める。 3 甲第5号証のアイデア書の内容を表現できているというのなら,挿絵の場所と文章の場所を示しなさい。この問いは弁理士会で苦情として取り扱ってもらったにもかかわらずいまだに明白な謝罪もなく,2月1日にアイデア書をFAXで着信していたことも認めていない事実は,応答義務違反に該当する行為である。 |
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争点 |
(1) 第1請求の成否(被告の原告に対する特許法違反及び応答ないし補正義務違反の有無,損害額) (2) 第2請求及び第3請求の成否 |
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裁判所の判断 |
原告の請求をいずれも棄却する。 |
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キーワード |
特許法違反/補正義務違反/応答義務違反 |
判決文