事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10188号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月28日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「既設管補修工法」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2014-23454号事件について平成28年6月28日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
1 取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り) 2 取消事由2(相違点の判断の誤り) |
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裁判所の判断 |
取消事由はいずれも理由がない。また,原告は,本願発明に関する審決の判断は,争わない。したがって,原告の請求を棄却する。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の認定,相違点の判断,独立特許要件)/補正・訂正の許否(独立特許要件) |
結論において「また,原告は,本願発明に関する審決の判断は,争わない。」と示す根拠は、原告が「本願発明の補正後の発明である本願補正発明に関する審決の判断だけ」について争っていることから導き出されたものである。
判決文