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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第16088号 著作権侵害損害賠償請求事件:文字及び図柄からなるデザインの著作権

  • 2017/04/06
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第16088号 著作権侵害損害賠償請求事件

裁判年月日

平成29年3月23日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第46部)

権利種別

著作権(文字及び図柄からなるデザインの著作権)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

被告は,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成28年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

被告は,本件著作物と被告デザインが同一又は類似であることを争わず,次の4点を争っている。

 (1)本件著作物の著作物性

 (2)本件著作物の著作者及び著作権者

 (3)被告デザインの本件著作物への依拠性

 (4)損害額

裁判所の判断

・原告の主張はいずれも失当であり,原告が本件著作物の著作権者であると認めることはできない。

・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。

キーワード

著作権譲渡/権利行使の主体


 

判決文