事件番号等 |
平成28年(ワ)第16088号 著作権侵害損害賠償請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月23日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
著作権(文字及び図柄からなるデザインの著作権) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
被告は,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成28年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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争点 |
被告は,本件著作物と被告デザインが同一又は類似であることを争わず,次の4点を争っている。 (1)本件著作物の著作物性 (2)本件著作物の著作者及び著作権者 (3)被告デザインの本件著作物への依拠性 (4)損害額 |
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裁判所の判断 |
・原告の主張はいずれも失当であり,原告が本件著作物の著作権者であると認めることはできない。 ・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。 |
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キーワード |
著作権譲渡/権利行使の主体 |
判決文