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均等侵害についての最高裁判決がでました

  • 2017/03/24
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 本日(平成29年3月24日(金))、化学物質の製造方法に係る特許発明における均等侵害についての最高裁判所の判断が示されました(平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止請求事件)。

 

 最高裁では均等の第5要件の特段の事情について「出願人が,特許出願時に,その特許に係る特許発明について,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」など客観的に、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるといえるとき、均等論の第5要件の特段の事情が存在すると判示し、

「出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」として特許権者を支持し、本件上告は棄却されました。


 

判決文

参考判決

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