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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第10834号 損害賠償請求事件

  • 2017/03/15
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第10834号 損害賠償請求事件

裁判年月日

平成29年2月23日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第46部)

権利種別

特許権(「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

被告は,原告に対し,412万7760円及びこれに対する平成27年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 本件ホームアプリの本件発明1及び3の技術的範囲への属否
 ア 「データ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」(構成要件A2,C2)の充足性
 イ 「ポインタ」(構成要件B,E,F)の充足性
 ウ 「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F)の充足性
 エ 「命令ボタン」(構成要件D)の充足性
 オ 「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」(構成要件E)の充足性
  (ア) 文言侵害の成否
  (イ) 均等侵害の成否

(2) 被告製品の本件発明4及び5の技術的範囲への属否

(3) 原告の損害額

裁判所の判断

・本件ホームアプリは構成要件Eを充足すると認められないから,本件発明1及び3の技術的範囲に属しない。また,本件ホームアプリをインストールした被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項3を引用する本件発明4及び5の技術的範囲に属しないことになる。

・したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。

キーワード

構成要件充足性/用語の意義(「ポインタ」)/均等侵害



 

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