事件番号等 |
平成28年(ワ)第10834号 損害賠償請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月23日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
特許権(「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
被告は,原告に対し,412万7760円及びこれに対する平成27年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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争点 |
(1) 本件ホームアプリの本件発明1及び3の技術的範囲への属否 (2) 被告製品の本件発明4及び5の技術的範囲への属否 (3) 原告の損害額 |
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裁判所の判断 |
・本件ホームアプリは構成要件Eを充足すると認められないから,本件発明1及び3の技術的範囲に属しない。また,本件ホームアプリをインストールした被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項3を引用する本件発明4及び5の技術的範囲に属しないことになる。 ・したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。 |
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キーワード |
構成要件充足性/用語の意義(「ポインタ」)/均等侵害 |