事件番号等 |
平成26年(ワ)第8133号 特許権侵害損害賠償請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月27日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
特許権(「累進屈折力レンズ」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成26年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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争点 |
(1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2) (3) 訂正の対抗主張は認められるか(争点3) (4) 原告が受けた損害の額(争点4) |
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裁判所の判断 |
・被告各製品は,本件各発明の構成要件Cにいう「所定領域」に相当する構成を有しておらず,同構成要件を充足しないから,本件各発明のいずれの技術的範囲にも属しない。 ・よって,その余の争点につき判断するまでもなく,本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却する。 |
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キーワード |
構成要件充足性/用語の意義(所定領域) |