事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10032号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月22日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(無効・成立) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が無効2011-800035号事件について平成27年9月29日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 本件審決には,以下のとおり,本件発明1に関する認定及び判断の誤りがあり,これは,同発明の構成要件をすべて備える本件発明2~4にも当てはまる。この認定及び判断の誤りは,本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであり,本件審決は違法なものとして取り消されるべきである。 (2) 取消事由1(本件発明1の認定の誤り-「自動車の空調装置」において使用される冷媒) (3) 取消事由2(引用発明の認定の誤り) (4) 取消事由3(相違点の判断の誤り(1)-HFO-1234yfの沸点及び臨界温度を技術常識として認定したことの誤り) (5) 取消事由4(相違点の判断の誤り(2)-甲1文献の阻害事由の看過) (6) 取消事由5(相違点の判断の誤り(3)-予想外かつ顕著な効果の看過) (7) 取消事由6(相違点の判断の誤り(4)-不飽和化合物の使用に関する阻害事由の看過) |
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裁判所の判断 |
原告の請求は理由がないからこれを棄却する。 |
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キーワード |
進歩性(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点の判断) |