事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10175号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月2日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「単磁区ナノ粒子の磁気共鳴イメージング」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2015-2531号事件について平成28年3月22日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
本願発明の容易想到性の判断の誤り |
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裁判所の判断 |
原告主張の取消事由は理由がなく,したがって,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の看過) |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
ア 原告は,引用例中,本件審決並びに平成25年11月20日付け拒絶理由通知及び平成26年9月30日付け拒絶査定のいずれにおいても言及されていない[0069]及び[0090]から[0093]を引用して被告が本願発明に進歩性がない旨の主張をすることは,特許法50条の趣旨に反する旨主張する。
しかし,引用発明は,電子スピン共鳴を用いて超常磁性ナノ粒子を加熱すること及び細胞,組織又は分子を画像化することを含むものであり,上記各段落のいずれの記載も電子スピン共鳴に関わるものであるから,本件審決,上記拒絶理由通知及び拒絶査定のいずれにおいても明示的に言及されていなくても,審判の審理の対象になっていたものというべきである。