事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10100号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月8日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「管状格子パターンを有するゴルフボール」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(無効・不成立) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が無効2014-800007号事件について平成28年3月22日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 本件発明1について,甲1発明に基づく進歩性判断(相違点2に係る容易想到性判断)の誤り(取消事由1) (2) 本件発明1について,甲10発明に基づく進歩性判断(相違点ロに係る容易想到性判断)の誤り(取消事由2) (3) 本件発明2ないし8について,甲1発明又は甲10発明に基づく進歩性判断の誤り(取消事由3) |
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裁判所の判断 |
原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の判断)/阻害要因 |