事件番号等 |
平成28年(ワ)第13870号 意匠権侵害差止等請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年1月31日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
意匠権(「運搬台車」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,別紙1被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造し,販売し,貸し渡し,又は販売若しくは貸渡しのために展示してはならない。 2 被告は,被告製品及び半製品(別紙2被告意匠目録記載の構成態様を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1078万5000円及びこれに対する平成28年5月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
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争点 |
(1) 本件意匠と被告意匠の類否(物品の同一性については,当事者間に争いがない。) (2) 間接侵害の成否 (3) 原告の損害額 |
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裁判所の判断 |
・本件意匠と被告意匠が類似するとは認められないと判断するのが相当であって,原告の前記主張を採用することはできない。 ・被告製品のような載置面が平板な台車は,四隅に手押し棒を立設する態様のほか,手押し棒を2本立設する態様,手押し棒を立設しない態様等でも建設現場における資材の運搬等の用に供されると認められる。したがって,間接侵害をいう原告の主張も失当というべきである。 ・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。 |
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キーワード |
類否判断/間接侵害/需要者 |