事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10088号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月8日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「シュレッダー補助器」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2013-22354号事件について平成28年2月23日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
1 前訴判決の拘束力違反(取消事由1) 2 出願時遡及に関する認定判断の誤り(取消事由2) 3 新規性に関する認定判断の誤り(取消事由3) |
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裁判所の判断 |
原告主張の取消事由1ないし3はいずれも理由がなく,本件審決に取り消されるべき違法はない。 よって,原告の請求を棄却する。 |
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キーワード |
新規性(特許法46条の2第2項による出願時遡及の有無)/拘束力違反 |