事件番号等 |
平成27年(ワ)第11185号 特許権侵害差止等請求事件 |
||
裁判年月日 |
平成29年1月31日 |
||
担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
||
権利種別 |
特許権(「半導体ボンディングワイヤ」) |
||
訴訟類型 |
民事訴訟 |
||
結果 |
請求棄却 |
||
趣旨 |
1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」と総称する。)を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 2 被告は,被告製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告らに対し,5億5000万円及びこれに対する平成27年5月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
||
争点 |
(1) 被告製品1 の本件発明1の技術的範囲への属否(構成要件1C「厚さ0.05~2μmの拡散層」の充足性。なお,被告はこれ以外の構成要件の充足性を争わない。) (2) 被告製品1 の本件発明2の技術的範囲への属否(原告マテリアルズ社は構成要件2E-2及び2E-3の充足性を主張しない。また,被告は後記ア~ウ以外の構成要件の充足性を争わない。) (3) 被告製品1 (被告製品1 のうち線径が17~21μmのもの。原告らは同線径のものについてのみ本件特許権3の侵害を主張する。)の本件発明3①の技術的範囲への属否(原告らは構成要件3A-1の充足性を主張しない。また,被告は後記ア及びイ以外の構成要件の充足性を争わない。なお,被告製品1 が後記ア又はイの構成要件を充足しないとすれば,被告製品1は本件発明3②,③及び⑲の技術的範囲にも属しないこととなる。) (4) 別紙被告製品目録記載2の被告製品(以下「被告製品2」という。)の本件各特許権の侵害の成否 (5) 本件特許1の無効理由の有無(本件特許権1の行使の可否。特許法104条の3第1項) (6) 本件特許2の無効理由の有無(本件特許権2の行使の可否) (7) 本件特許3の無効理由の有無(本件特許権3の行使の可否) (8) 原告らの損害額 |
||
裁判所の判断 |
・争点(1)(構成要件1C「厚さ0.05~2μmの拡散層」の充足性)について、被告製品1(1)に本件拡散層が存在すると認めるに足りる証拠はないから,被告製品1(1)が本件発明1の技術的範囲に属するとは認められないと判断するのが相当である。 ・争点(2)ア(構成要件2C「表皮層の表面に接する側に・・・第1の濃度勾配領域を有し」の充足性)について、被告製品1(1)につき第1の濃度勾配領域の存在を認めることはできないから,被告製品1(1)は本件発明2の技術的範囲に属しないと判断するのが相当である。 ・争点(3)ア(構成要件3A-2「濃化層」の充足性)について、被告製品1(2)が濃化層を有すると認めることはできないから,被告製品1(2)は,本件発明3①の技術的範囲に属するものでなく,したがって,本件発明3②,③及び⑲の技術的範囲にも属しないと判断するのが相当である。 ・被告製品1(1)が本件発明1及び2の技術的範囲に属さず,被告製品1(2)が本件発明3①,②,③及び⑲の技術的範囲に属しない以上,被告製品2が本件各発明の技術的範囲に属するものでなく,被告製品2の生産が本件各特許権の間接侵害に該当しないことは明らかである。 ・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がない。 |
||
キーワード |
構成要件充足性/用語の意義(「層」・「濃化」)/意義及び測定方法に関する記載 |