事件番号等 |
平成28年(行ウ)第374号 特許査定義務付け等請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年1月25日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第40部) |
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権利種別 |
特許権(「国政選挙といった情勢調査が公表される場合に事前標本調査から母集団を推定する方法」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 処分行政庁は,原告に対して,特許法51条,行政事件訴訟法3条6項2号及び同法37条の3により特願2015-201805の特許査定をせよ。 2 処分行政庁は,原告が平成27年10月26日付けで提出した審査請求に平成28年4月22日付けで提出した早期審査に対する事情説明書を付着させた申請に応答する特許査定又は拒絶査定をしていない不作為の違法を確認する。 3 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成28年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 「処分行政庁が作成した特願2015-201805の拒絶理由通知書及び引用非特許文献4書類,計5書類」を特許庁長官が平成28年11月25日付けで発送した書留郵便に対する送達(付郵便2016-24)は無効であることを確認する。 5 処分行政庁は,特願2015-201805について拒絶査定を原告に送達してはならない。送達手続に着手しているときは送達手続を撤回せよ。 |
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争点 |
(特に無し) |
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裁判所の判断 |
原告の訴えのうち請求の趣旨第1項,第2項,第4項及び第5項に係る訴えはいずれも不適法であるからこれを却下することとし,原告のその余の請求は理由がないからこれを棄却する。 |
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キーワード |
申請型の義務付けの訴え(行訴法3条6項2号)/申請不作為型の義務付けの訴え(行訴法37条の3第1項1号)/不作為の違法確認の訴え(行訴法3条5項)/「法令に基づく申請」/国賠法1条1項に基づく損害賠償請求/無効確認の訴え(行訴法3条4項)/差止めの訴え(行訴法3条7項)/非申請型の義務付けの訴え(行訴法3条6項1号) |