事件番号等 |
平成27年(行ケ)第10249号 審決取消請求事件 平成28年(行ケ)第10017号 審決取消請求事件 平成28年(行ケ)第10070号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月2日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(無効・不成立) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が無効2014-800039号事件について平成27年11月10日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 進歩性に係る判断の誤り(取消事由1) (2) サポート要件に係る判断の誤り(取消事由2) (3) 実施可能要件に係る判断の誤り(取消事由3) |
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裁判所の判断 |
原告ら主張の取消事由にはいずれも理由がなく,よって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却する。 |
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キーワード |
進歩性/審決の判断には過程において誤りがあるものの結論においては誤りがない |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
丙事件原告は,サポート要件違反と同じ理由により,本件明細書の記載は実施可能要件に反する旨主張するが,本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かは,当業者が,同記載及び出願時の技術常識に基づき,過度の試行錯誤を要することなく,その物を生産し,かつ,使用することができる程度の記載があるか否かの問題である。他方,サポート要件は,特許請求の範囲の記載要件であり,本件特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足するか否かは,本件特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された説明であり,同記載及び出願時の技術常識により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得るか否かの問題であり,実施可能要件とは異なる。よって,丙事件原告の上記主張は,それ自体失当である。