事件番号等 |
平成28年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年1月18日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第1部) |
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権利種別 |
特許権(「透明不燃性シート及びその製造方法」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは,原判決別紙物件目録記載の各製品を生産し,譲渡し,貸し渡し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 3 被控訴人らは,その占有に係る原判決別紙物件目録記載の各製品及びその半製品を廃棄せよ。 4 被控訴人ユニチカは,控訴人に対し,3億0800万円及びこれに対する平成26年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を(被控訴人LAPと連帯して)支払え。 5 被控訴人LAPは,控訴人に対し,3億0800万円及びこれに対する平成26年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を(うち3億0800万円及びこれに対する同月17日から支払済みまで年5分の割合による金員については被控訴人ユニチカと連帯して)支払え。 |
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争点 |
(1) 本件防煙垂壁は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件シートの譲渡等が本件各特許権の間接侵害となるか(争点2) (3) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点3) (4) 訂正の対抗主張(再抗弁)は認められるか(争点4) (5) 損害額(争点5) |
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裁判所の判断 |
・本件シートからなる本件防煙垂壁は,本件各発明の構成要件1F・2Fを充足せず,したがって,本件各発明の技術的範囲に属するものとは認められない。 ・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がなく,控訴人の請求を棄却した原判決は結論において相当であるから,本件控訴を棄却する。 |
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キーワード |
構成要件充足性/用語の意義(「屈折率」) |