事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10153号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年1月24日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
意匠権(「箸の持ち方矯正具」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(無効・不成立) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が無効2014-880017号事件について平成28年6月17日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 引用意匠の認定の誤り(取消事由1) (2) 相違点の認定の誤り(取消事由2) (3) 類否判断の誤り(取消事由3) |
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裁判所の判断 |
取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
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キーワード |
類否判断/引用意匠/用途及び機能 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
引用意匠に係る物品と出願された意匠に係る物品とが同一又は類似し,両者の用途及び機能が同一又は類似する場合において,当該引用意匠の一部に,出願された意匠における意匠の創作の単位が対比の対象となり得る程度に顕れる関係になっているときには,出願された意匠の全体に相当する引用意匠の一部と,出願された意匠の全体とを対比して類否判断をすることが,当然に認められる。このことは,たとえ当該引用意匠の一部が物品,部品などとして独立の取引単位になっていないとしても,妨げられるものではなく,また,意匠登録無効審判手続においても妥当するものである。