事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10026号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月26日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「グラウト注入方法及び装置」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(無効・不成立) |
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結果 |
審決取消 |
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趣旨 |
1 特許庁が無効2014-800036号事件について平成27年12月17日にした審決のうち,特許第5137153号の請求項1に係る発明についての審判請求を不成立とした部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
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取消事由 |
審決の相違点2における認定判断の誤り |
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裁判所の判断 |
・本件発明1の「(a)予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し,」との構成が,周知技術ではないとした審決の認定には,誤りがある。 ・本件発明1の(b1)(b2)の構成が,甲1の記載に基づいて,当業者において容易に想到できるものであることも,明らかであり,審決の相違点2の判断には,誤りがある。したがって,その余の点について判断するまでもなく,取消事由には,理由がある。 ・取消事由は理由があるから,審決を取り消す。 |
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キーワード |
進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)/周知技術の認定の誤り |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
本件発明1は,前記(1)のとおり,(a)(b1)(b2)の構成を有しているところ,試験注入において,地盤抵抗圧力をどのように測定するかという点と,本施工において,測定された地盤抵抗圧力をどのように用いてグラウト注入を行うかという点は,それぞれ独立の技術的事項であるから,少なくとも,地盤抵抗圧力をどのように測定するかという(a)の構成と,本施工において,測定された地盤抵抗圧をどのように用いるかという(b1)(b2)の構成とは,その容易想到性を別々に考慮してよいものである。