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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10023号 審決取消請求事件

  • 2017/01/16
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10023号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成28年12月26日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方法および装置」)

訴訟類型

行政訴訟(拒絶)

結果

審決取消

趣旨

1 特許庁が不服2014-22371号事件について平成27年9月7日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

取消事由

1 取消事由1(手続違背)

2 取消事由2(引用発明の認定の誤り)

3 取消事由3(相違点の判断の誤り)

裁判所の判断

・原告主張の取消事由2は,理由がある。

・以上によれば,取消事由1及び3について判断するまでもなく,審決は違法なものとして取り消されるべきであり,原告の請求は理由がある。

・原告の請求を認容する。

キーワード

進歩性(引用発明の認定)/手続違背


取消事由について

実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

 

  引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記動作モードに応答して,・・・中央演算処理装置12を動作させる」構成を有するとした審決の認定には誤りがあり,これに起因して,審決は,「アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記動作モードに応答して,・・・回路を動作させる」点を一致点として過大に認定し,相違点として看過した結果,この点に対する判断をしておらず,結論に影響を及ぼす違法があるものと認められる。 したがって,原告主張の取消事由2は,理由がある。


 

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