事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10023号 審決取消請求事件 |
||
裁判年月日 |
平成28年12月26日 |
||
担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
||
権利種別 |
特許権(「インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方法および装置」) |
||
訴訟類型 |
行政訴訟(拒絶) |
||
結果 |
審決取消 |
||
趣旨 |
1 特許庁が不服2014-22371号事件について平成27年9月7日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
||
取消事由 |
1 取消事由1(手続違背) 2 取消事由2(引用発明の認定の誤り) 3 取消事由3(相違点の判断の誤り) |
||
裁判所の判断 |
・原告主張の取消事由2は,理由がある。 ・以上によれば,取消事由1及び3について判断するまでもなく,審決は違法なものとして取り消されるべきであり,原告の請求は理由がある。 ・原告の請求を認容する。 |
||
キーワード |
進歩性(引用発明の認定)/手続違背 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記動作モードに応答して,・・・中央演算処理装置12を動作させる」構成を有するとした審決の認定には誤りがあり,これに起因して,審決は,「アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記動作モードに応答して,・・・回路を動作させる」点を一致点として過大に認定し,相違点として看過した結果,この点に対する判断をしておらず,結論に影響を及ぼす違法があるものと認められる。 したがって,原告主張の取消事由2は,理由がある。