事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10198号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月22日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「介助機」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(不服・却下) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が再審2016-950001号事件について平成28年7月27日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
再審請求に当たっては,特許法171条2項が準用する民訴法338条1項4号に掲げる事由がある場合,有罪の確定判決を得る可能性があることを認めるに足りる証拠を提出しなければならないところ,原審決に記載された相違点1の認定の記述は,その内容が真実に反する虚偽のものであり,社会的相当の範囲を逸脱して実質的に法秩序に反するものである。 |
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裁判所の判断 |
・本件再審の請求は,特許法171条2項の準用する民訴法338条2項の要件を欠く不適法なものであって,却下すべきものである。 ・よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却する。 |
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キーワード |
再審請求の要件該当性(「職務に関する罪」(民訴法338条1項4号)/再審の訴え自体が不適法) |